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退去時の修繕についてのお知らせ

賃貸借契約締結にあわせ、借主様の退去時の修繕(原状回復)につき事前にご説明申し上げます。以下の点につきご確認賜りますようお願い申し上げます。

退去時の修繕義務(原状回復義務)とは

借主様には、毎月賃料をお支払いただき、物件を使用していただきます。そして、退去とともに貸主様に物件を返していただくことになりますが、その際、借主様には原状回復義務があります。これは、借主様が賃貸借契約上負うべき一般的義務の一つとして裁判所や行政などでも認められているものです。したがって、たとえ賃料を滞りなくお支払いただいていても、退去されるときには修繕義務が発生し得るものであるということをまずはご確認ください。

退去時の修繕(原状回復)の取決めについて

退去時の修繕(原状回復)の内容は、賃貸借契約で取り決めた内容に基づくことになります。一般に通常損耗(通常の生活により生じるキズや汚れなど)の修繕費用は原則として貸主負担であるといったことがいわれておりますが、通常損耗の修繕費用につき借主様の負担とする特約は、判例などでも、当事者間の明確な合意のもとでなされていれば有効とされております。

したがって、契約の際に、契約書に通常損耗の補修費用が借主様の負担となっていればその旨を、又は契約書以外で原状回復の内容の説明がある場合にはその内容を、十分に確認し、納得した上で、ご契約いただきますようお願いします。

契約書に特段の定めがない場合には、借主様の故意、過失、善良なる管理者としての注意を怠った使用により生じたキズ、汚れなどや、通常生活する上では生じないようなキズ、汚れなどの箇所を借主様の負担で修繕していただくことになります。なお、例えば最初のキズ、汚れなどは通常損耗といえるようなものであっても、それを放置して汚れなどが拡大したような場合には、その拡大部分は、通常損耗を超えるものとして借主様の負担で修繕していただくことになりますので、最初のキズや汚れなどの段階で速やかに対応していただくとともに、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

実際の退去時の修繕(原状回復)の内容について

借主様には入居時に物件内の状況を確認いただき「入居時・退去時の物件状況確認チェックリスト」に記録をしていただきご提出いただきますことをご了解ください。退去時の修繕(原状回復)は、借主様立会いのもとで、この記録にある入居以前からのキズ、汚れなどは修繕の対象外とし、それ以外で当社からご指摘をさせていただく部分につき、確認の上決めさせていただきます。

入居期間が短い場合の実際の退去時の修繕(原状回復)費用について

例えば入居してからそれほど期間が経たないうちに退去する場合、借主様の故意、過失等によってキズ、汚れなどが生じ、その部位を取り替えるといった事態が生じると、通常損耗部分の割合は小さくなり(通常損耗は、使用期間が長いほど増えていき、その修繕費用は大きくなります)、逆に通常損耗分を超えた部分として借主様が負担すべき割合がその分大きくなって、結果として借主様負担の費用が高くなり得ることも、あらかじめご確認ください。

当社では、入居中や退去時の修繕・原状回復に関して、トラブルを未然に防ぐためにも、国土交通省発行の『原状回復をめぐるトラブルガイドライン』、東京都発行の『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』を踏まえて、賃貸借契約書にこれらガイドラインより抜粋したものを含む以下の書類を添付し契約時にご説明しております。

  1. 賃貸住宅の入居中から返却時における修繕・原状回復に関する説明書
  2. 損耗・毀損の事例及び貸主・借主の負担区分の一覧表
  3. 負担区分の基本的考え方
  4. 借主の負担単位
  5. 修繕費用事例

借主様(入居者様)には、賃貸の契約に伴いあらかじめこれらガイドライン等の原則における費用負担の考え方と契約書上の費用負担の考え方を比較し、その相違の有無や内容を十分理解した上でご契約いただきますようお願い申し上げます。