■定期借家契約と普通借家契約の比較

  従来型
(普通借家契約)
新法(定期借家契約)
再契約型 非再契約型
契約期間が終了
したとき
●更新あり ●更新なし
●原則「再契約」
●更新なし
●「再契約」もしない
借主の立場

●契約期間満了を理由に、貸主から退去を求められることは原則ない。

●大規模修繕が行われないので魅力的な物件が少ない。

●賃料滞納や近隣に迷惑をかけるなど契約義務違反の入居者は退去となる。

●不良入居者は退去していただくため、優良入居者にとっては住み心地のよい物件となる。

●貸主が契約期間終了後、明確に再契約する意思がないため、退去しなければならない。

●立ち退きの心配が貸主側になくなったことで、自宅を貸すなどこれまで以上によい物件が流通するようになる可能性がある。

貸主の立場

●正当な事由がない限り、貸主から賃貸契約更新を拒否することができず、自動的に契約が更新される。

●契約違反の借主が居座ってしまったり、正当事由があっても立退料が必要になったりと、貸主側に不利である。

●強制施行で明け渡しを行う場合、弁護士を通じた訴訟費用や時間が相当かかる。

●契約期間を自由に設定できる。

●原則再契約を行う。

●賃料滞納や近隣に迷惑をかけるなど契約義務違反の入居者は契約期間終了時に退去させることができる。

●立ち退き問題がない。

●契約期間満了後、賃料や契約条件を改定がしやすい。

●契約期間を自由に設定できる。

●再契約を行わない。

●解体・大規模リフォーム・建て替え・土地売却が計画的にできる。

●立ち退き・明け渡しの心配がなく、自宅を一時的に賃貸に出すことができる。

●立ち退きの問題がないため、売地を目的としての売却が容易。

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