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アパマンショップダブル0で退去時トラブルを回避!

国民生活センター等に寄せられる敷金精算における苦情・相談件数は年々増加傾向にあり、「敷金精算」「修繕費負担」等のトラブルは今後も増えていくと考えられます。これらの未然防止を図るため、国土交通省では平成16年「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」を公表、同年10月東京都では敷金精算を条例化した賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)が施行されました。

青森市内においてもガイドラインや東京ルールについて知っているお客様は大変多く、敷金精算や原状回復トラブルについて関心の高いことがわかります。アパマンショップダブル0は敷金をお預かりしないので敷金精算トラブルがありません。

敷金って何?

家賃の滞納や、原状回復費用の金銭的保証として、大家さんが先に預かっておくお金のことを敷金といいます。退去時に未払い家賃や修繕費等の支払い債務がある場合、債務と相殺され返還されます。

急増する敷金トラブル

退去時の敷金返還に関するトラブルの一因として、退去時に敷金から相殺される原状回復費用の考え方について、大家さんとお部屋を借りる人との間に価値観の違いがあるのではないかと考えられています。

例えばこんなトラブルのケース

普通に暮らしていても、自然と時間が経てばお部屋の壁や天井のクロスは汚れてしまうもの・・・。しかしお部屋を退去するとき、貸主さんは借主さんにクロスを元の状態に戻す「原状回復」を求めるケースがあります。タバコ等のヤニではなく自然に汚れたり、日照などで黄ばんだりするのは経年変化・通常損耗といい、これは本来、貸主さんの負担で修繕するものであり借主さんの負担ではありません。

このように貸主さんと借主さんの見解の違いや、契約書の不十分な説明のもと一方的に修繕費用を敷金から差し引かれてトラブルになったケースは数多くあります。

では、どんなときに借りている人が負担(退去時に敷金と相殺)をするのでしょう?

たとえば、借りていた人が故意や過失によりお部屋を破損・汚損してしまった場合や、「善管注意義務」を怠った場合、また、明らかに借りている人が常識を超えたお部屋の使い方をして修繕の必要性がある場合などは負担義務が生じます。

具体的な例では、フローリングのへこみや通常のクリーニングでは除去できない程度のクロスのタバコのヤニはもはや通常損耗とはいえず、借主さんが修繕費用の負担をすることになります。

*善管注意義務とは、貸借物(この場合お部屋になります)を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない義務をいいます。

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