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管理業務のご案内

3.賃料管理業務

  • ●賃料等の集金・送金等
  • ●滞納者の対応
  • ●敷金精算

<賃貸管理業務詳細>

●契約金の受領・送金

●賃料等の請求データの作成・収納会社への依頼

●借主様からの賃料等の入金確認

●賃料以外の集金業務(町会費等)

●借主様からの賃料等に関する問い合わせ対応

●借家人賠償保険の受領

●滞納者・滞納金額の把握・事情確認・督促

  • 1)滞納者・滞納金の把握、事情確認
  • 2)滞納者に対し電話・書面・訪問による確認・督促。
  • 3)連帯保証人への滞納金の確認・督促
  • 4)滞納者との返済計画の立案、任意の明け渡し交渉、法的手続(実費有料)等

●保証会社への滞納保証手続

●賃料滞納者分の滞納保証

●賃料等の送金(毎月10日)

●賃料等明細報告書の作成・送付(毎月10日)

●敷金の保管

●退去時の原状回復費用精算、敷金精算

●契約期間中及び更新時の賃料交渉等の対応

 

4.入居者管理業務

  • ●入居者様クレーム、設備トラブル対応
  • ●契約更新、再契約、解約の案内通知・受付
  • ●退去立会確認
  • ●原状回復諸作業

<入居者管理業務詳細>

●鍵の保管

●建物・設備のトラブル対応

  • 1)現地確認を行い状況に応じた修繕業者を手配、工事内容、費用負担を貸主へ報告(借主負担の場合は借主にも説明)
  • 2)修繕業者に対し工事を発注。工事終了後、点検。費用の請求・徴収。

●苦情・要望等の対応

  • 1)借主又は近隣在住者、町内会から苦情・相談・要望等の対応、状況確認し対処する 。
  • 2)貸主の判断が必要とするものは、報告のうえ処理方針を協議し対処する。

●車庫証明申請のための保管場所使用承諾証明書の発行

●違法駐車の苦情・所有者調査・連絡対応、駐車禁止貼り紙など

●有害行為に対する措置

  • 1)借主様・入居者様が法令、賃貸借契約若しくは使用規則に違反する行為又は本物件の保存に有害な行為をしたことを発見もしくは報告を受けた場合には、その行為の中止を求める。
  • 2)中止の要求に応じない場合には、大家に法的措置の助言を行う。

●更新又は再契約のお知らせ通知、借主様の契約更新又は再契約の意思確認

●借主様との退去立会日の調整、退去立会日、賃貸借契約の終了日を貸主様に報告

●物件立会確認、鍵の受領

  • 1)立会時入居者様とともに修繕箇所の点検を行い、修繕見積算出
  • 2)修繕内容、費用及び貸主様・借主様の負担割合について賃貸借契約書に基づき協議
  • 3)協議の内容に基づき貸主様・借主様の負担額等について双方に説明・確認
  • 4)修繕業者に対し工事を発注。工事終了後、点検。費用の請求
 

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